風俗トラブルの解決サポートなら、お任せください。

風俗トラブル解決サポートのホームページをご覧くださり、ありがとうございます。
福岡県の風俗業界に熟知している、風俗トラブル解決サポートを専門とする行政書士事務所が集まって運営をしております。

なお、「風俗」とは、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ボーイズバー、コンカフェなどの「飲み屋」と、デリヘル、ソープランドなどの「性風俗」の事です。
また、「トラブル」とは、法的なトラブルに限らず、広くトラブルを対象としております。

主に、福岡県【福岡市博多区(中洲、博多駅前、西中洲、雑餉隈、住吉など)、福岡市中央区(春吉、大名、天神、親不孝通り、薬院、平尾など)、福岡市東区(香椎、舞松原、和白、香住ケ丘など)、福岡市早良区、福岡市西区、福岡市南区、北九州市小倉北区(船頭町、堺町、京町、紺屋町、鍛冶町など)、北九州市小倉南区、北九州市門司区、北九州市八幡西区(黒崎など)、北九州市八幡東区、北九州市戸畑区、北九州市若松区、久留米市(文化街、東合川など)、八女市、前原市、古賀市、福津市、春日市、行橋市、その他福岡県内など】の風俗【ソープランド、デリヘル、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ボーイズバー、コンカフェなど】でのトラブルでお困りの方は、ご相談下さい。

一以下は、風俗トラブル内容の例です一
・デリヘルやソープ等の性風俗で、利用規約等(盗撮、盗聴、本番、本番強要、ノースキン、引抜き行為など)に違反し、違約金等を請求されている。

・デリヘルやソープ等の性風俗で、利用規約等(盗撮、盗聴、本番、本番強要、ノースキン、引抜き行為など)に違反していないにも関わらず、違約金等を請求されている。

・デリヘルやソープ等の性風俗で、利用規約等(盗撮、盗聴、本番、本番強要、ノースキン、引抜き行為など)に違反した又は違反していないが、違約金等を請求されたから支払った。

・キャバクラ、ホストクラブ、バー等の風俗で、ぼったくり被害にあった。

・違法な手段で売掛金や違約金等を請求されている。

・不当又は過大な額の売掛金を請求された。

・酔っていた等により、合意してないお酒等を勝手に注文され、その分の飲食代金を請求された。

・色恋営業等により金銭や物品等を要求され、与えた。

・一方的に営業されて、違法に店に来るように要求されている。

・お店を辞めたいけど、辞めさせてくれない(風俗 退職代行)。

・風俗スカウトからの紹介の強要など

・残業代や深夜手当が支払われない

・風紀違反(キャストと従業員の私的交際など)したことで罰金を請求されている
など。

上記の風俗トラブル等の事なら、お一人で悩まずに、ご相談下さい!

なお、私共行政書士は守秘義務を負っていますので、安心してご相談下さい。(行政書士法第12条)

更に、相手方が、デリヘル等の無店舗型性風俗特殊営業の場合は、デリヘルの事務所等の所在地が分からない場合がありますが、当職らで事務所等の所在地を調査し法的書面等(内容証明郵便など)を作成し送付する等の対応が可能ですので、相手方の所在が分からない場合でもご安心下さい。

また、契約書作成に必要な範囲で協議等の立ち会いをする事も可能ですので、お一人で相手方と話し合ったりするのが不安な方もご安心下さい。

※ただし、権利義務や事実関係に関して関係当事者間に法的主張の対立が有り、制度的に訴訟などの法的紛争解決を必要とする案件(法的紛争事件)の場合は、弁護士法第72条に違反する可能性があるため受任をお断り又は業務を中断する事があります。
なお、上記理由により受任不可又は業務を中断する場合で、ご希望をされる方へは、適切な弁護士を紹介する事が可能です。

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サービス一覧

お問い合わせ等のタイミングについて

風俗トラブルと言っても多種多様で様々な事案があります。

お問い合わせ等のベストなタイミングとして一概に言えませんが「ヤバい…」では遅いことが多いのです。
なので、「不安…」と感じた時又は、それより前の段階には、すぐに問い合わせ!です。

早い段階で、お問い合わせ等をする必要がある理由には色々とありますが、1番は「法的に意味のある証拠等の保全」の為です!

証拠保全には、誰もが、すぐに、簡単に出来る方法としてスマホでの録音や動画撮影があります。
動画撮影だと音声も同時に録音されているのでスマホをポケット等に入れていて、いざという時に映像としても撮影出来るので便利です。
なお、身体の安全や財産を守る為の証拠保全という目的に正当性がありますから、風俗業者側の同意などは不要です。

風俗トラブルは、風俗業者からの脅迫、恐喝、暴行、傷害、監禁、強要などの犯罪行為を違約金等の請求と併せ技で行ってくるパターンが多いのが現状です。

そして、風俗業者から、スマホの中身を見せろと要求されたり、身分証明書の提示を要求されたり、家族構成、職場などの個人情報を教えろと要求してくる場合も多くあります。
基本的に、それらに応じる法的義務はありませんので毅然とした態度で拒否をしましょう。

その際に、「やったやってない」「言った言わない」等の水掛け論を証拠保全等により、あらかじめ防止する必要があります。

また、風俗業者から、あらかじめ作成している示談書、念書や覚書などと題した書面にサインを求められる場合があります。
その様な場合は、その場でのサインは拒否し書面を持ち帰って検討する又は、書面をスマホで撮影し検討する等の毅然とした対応が必要です。

自身や財産を守る為にも、そして事態の悪化を防止する為にも、専門家へ、早めのお問い合わせ!が大切になります。

最後に、風俗トラブルに遭った際の、大切な三原則として「慌てずに」「毅然とした態度で」「冷静な対応をする」です!
そして、録音などをしながら、早い段階から「帰りたい」や「解放されたい」等という事を明確に示しましょう!
さらに、テーブル等の物を叩いたり、物を投げてきたり、暴言等があったり、穏やかな話し方であっても言葉の内容として怖い発言があったり、身体の一部を掴まれたり触られたなどの身体への接触があった場合などの身の危険性を感じたときは、すぐに110番へ連絡し、警察に来てもらう事も大切です。

良くある質問 Q&A

※以下は、一般論としての回答となります。
実際の内容は、もっと複雑であり様々な事実関係で統一的に適用できる事ではありませんので、あらかじめご了承下さい。

Q1
風俗のサイト内の規約で違約金100万円となっているのですが、その額を払わないといけないのですか?
A1
規約に違約金100万円と書いてあったとしても、それが不相当に過大な額であれば公序良俗違反(民法第90条)等を理由に減額等となる事がほとんどです。
Q2
風俗業者から警察に訴えるぞ!警察に訴えられたら捕まるからな!と言われたのですが、訴えられたら必ず逮捕されるのですか?
A2
原則は、在宅捜査です。
逮捕等の身体の拘束は下記の要件(刑事訴訟法第199条)を満たさなければ逮捕される事はありません。
「①犯罪の嫌疑」
「②逮捕の必要」性
そして、「②逮捕の必要」性として、「逃亡または罪証隠滅のおそれ」(刑事訴訟法規則第143条の3)としています。
なので、基本的には、上記の要件を満たさない限り逮捕等の身柄拘束をされる事はありません。
Q3
風俗業者から、払わないと告訴するぞ!と言われたのですが、本当に訴えられる事は、ありますか?
A3
払わないと告訴するぞ!と言われた事で、本当に告訴や被害届を出すのか否かは、分かりません。
そして、「告訴するぞ!」というのは、判例(大判大正3年12月1日)では、一定の場合に脅迫罪(刑法第222条)となることを認めてます。
Q4
風紀違反(私的交際)をしたのですが、お店から罰金100万円を払うって誓約書を書かされたのですが、払わないといけないのですか?
A4
人が交際するかどうか、誰と交際するかは、その人の意思が最大限尊重されなければならない等を理由に、風紀違反の違約金を定めた内容は、公序良俗(民法第90条)に反し無効との裁判例があります。(大阪地判令和2年10月19日)
なので、上記裁判例によると、誓約書は無効であり、支払う必要はありません。
Q5
盗聴をしてしまいました。すると風俗業者から、違約金を払わなければ警察に被害届を出すと言われたのですが、どうなりますか?
A5
現在の法令では、盗聴が犯罪となり、それを処罰する法律はありません。
なので、警察への被害届は不可能となります。
※犯罪ではないので、罪刑法定主義(憲法第31条)により刑事事件とはなりません。
また、風俗業者は脅迫罪(刑法第222条)となる可能性があります。(A3 参照)
ただし、盗聴をした内容や事実関係等によっては民事上の不法行為責任(民法第709条)を負う可能性は、あります。
Q6
規約違反をしていないにも関わらず、風俗業者から言いがかりをつけられ社会保険証の写真を撮られ違約金を払わなければ職場に行くと言われました。
どうすれば良いですか?
A6
◯◯しなければ△△するぞ!というのは、△△の内容次第では強要罪(刑法第223条)となります。
加えて、◯◯の部分が財産等の要求であれば恐喝(未遂)罪(刑法第249条)となる可能性があります。
Q6の内容では、恐喝(未遂)罪となる可能性が高いので、警察への被害届や告訴をする事が考えられます。
それと同時に、職場等へ行く事を辞めるように警告書を送付する事も検討する必要がある場合もあります。
また、この様な場合は、録音などでしっかりと証拠を残す事が大切です。
Q7
利用規約に違反してないのですが、風俗業者から違反してないのなら証拠を出せ!証拠があれば違約金を免除してやる!って言われました。
どうすれば良いですか?
A7
基本的には、何らかの請求権がある側が、その請求原因事実についての立証責任を負います。
Q7の場合は、おそらく不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)の内容となるかと思いますが、同条の要件について、その事実があることを証拠で示さなければいけないのは請求をしている風俗業者側となります。
そして、補足ですが「ない事の証明は不可能」です。
これを「悪魔の証明」と呼びます。
Q8
キャバクラでボーイをしています。
お店を辞めたいと言ったら、人手不足だから直ぐには無理って言われました。
人手不足だから辞めたいけど、辞めれないのかなって思ってます。
どうなのでしょうか?
A8
人手不足が理由で退職の意思表示を拒否する事は、出来ません。
原則的な規定として以下の内容があります。
「雇用期間の定めがない場合は、退職の意思表示(申入れ)から2週間が経過すると雇用契約は終了します。」(民法第627条第1項)

ちなみに、キャストさん等の場合は、ほとんどが業務委託となり法律に照らすと準委任契約となります。
準委任の場合は、委任の規定が準用されます(民法第656条)ので、原則として「いつでも理由なく(自由に)契約解除が出来ます」(民法第651条)

そして、Q8の方が内勤スタッフさん等の従業員だとすれば、退職の意思表示(申入れ)から2週間が経過した時に、雇用契約は終了していますので、それ以降はお店を辞めた事になります。
人手不足が解消した等の事情は一切関係ないです。

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